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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

消費税法施行令 第16条の2(住宅の貸付けから除外される場合)

法別表第二第十三号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。

この条文の基本情報

住宅の貸付けから除外される場合とは何ですか?

定義住宅の貸付けから除外される場合とは、消費税法施行令第16条の2に定められた規定で、「法別表第二第十三号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法施行令第16条の2(住宅の貸付けから除外される場合)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費税法施行令第16条の2の条文原文は「法別表第二第十三号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)…」で始まります。
  3. 消費税法施行令第16条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法施行令第16条の2の前の条は消費税法施行令第16条です。
  7. 消費税法施行令第16条の2の次の条は消費税法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
  • 本サイト収録消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/16_2

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