消費税法施行令 第33条(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)
- 延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つた延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
- 一当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者を除く。)が同項本文の規定の適用を受けることとなつた場合
- 二当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者に限る。)が同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合
この条文の基本情報
納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理とは何ですか?
定義納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理とは、消費税法施行令第33条に定められた規定で、「延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第33条(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第33条の条文原文は「延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日…」で始まります。
- 消費税法施行令第33条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第33条の前の条は消費税法施行令第32条です。
- 消費税法施行令第33条の次の条は消費税法施行令第34条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/33