消費税法施行令 第32条(延納の許可が取り消された場合等の処理)
- 延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者(その相続人を含む。以下第三十四条までにおいて同じ。)が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で同項ただし書に規定する延納の許可が取り消された日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
- 2.延払条件付譲渡につき法第十六条第一項の規定の適用を受けている個人事業者が同項の規定の適用を受けることとした課税期間の翌課税期間以後のいずれかの課税期間において同項の規定の適用を受けないこととした場合(前項に規定する場合に該当する場合を除く。)には、その適用を受けないこととした課税期間の初日の前日以前に行つた延払条件付譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたもののうち、その適用を受けないこととした延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
この条文の基本情報
延納の許可が取り消された場合等の処理とは何ですか?
定義延納の許可が取り消された場合等の処理とは、消費税法施行令第32条に定められた規定で、「延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者(その相続人を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第32条(延納の許可が取り消された場合等の処理)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第32条の条文原文は「延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者(その相続人を含む。」で始まります。
- 消費税法施行令第32条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第32条の前の条は消費税法施行令第31条です。
- 消費税法施行令第32条の次の条は消費税法施行令第33条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/32