消費税法施行令 第31条(延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
法第十六条第二項本文の規定により同項の個人事業者が同条第一項に規定する延払条件付譲渡(以下第三十四条までにおいて「延払条件付譲渡」という。)に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、当該延払条件付譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間中にその支払の期日が到来するものに係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)とする。
この条文の基本情報
延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例とは何ですか?
定義延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例とは、消費税法施行令第31条に定められた規定で、「法第十六条第二項本文の規定により同項の個人事業者が同条第一項に規定する延払条件付譲渡(以下第三十四条までにおいて「延払条件付譲渡」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第31条(延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第31条の条文原文は「法第十六条第二項本文の規定により同項の個人事業者が同条第一項に規定する延払条件付譲渡(以下第三十四条までにおいて「延払条件付譲渡」という。」で始まります。
- 消費税法施行令第31条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第31条の前の条は消費税法施行令第30条です。
- 消費税法施行令第31条の次の条は消費税法施行令第32条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/31