消費税法施行令 第34条(事業の廃止、死亡等の場合の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
- 延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つた延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
- 一当該個人事業者が死亡した場合において、当該延払条件付譲渡に係る事業を承継した相続人がないとき。
- 二当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者を除く。)が死亡した場合において、当該延払条件付譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者であるとき。
- 三当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者に限る。)が死亡した場合において、当該延払条件付譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定の適用を受けない個人事業者であるとき。
- 四当該個人事業者が当該延払条件付譲渡に係る事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合
この条文の基本情報
事業の廃止、死亡等の場合の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例とは何ですか?
定義事業の廃止、死亡等の場合の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例とは、消費税法施行令第34条に定められた規定で、「延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第34条(事業の廃止、死亡等の場合の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第34条の条文原文は「延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税…」で始まります。
- 消費税法施行令第34条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第34条の前の条は消費税法施行令第33条です。
- 消費税法施行令第34条の次の条は消費税法施行令第35〜37条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/34