消費税法施行令 第41条(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)
- 法第十九条第二項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
- 一事業者が国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る事業を開始した日の属する期間(法第十九条第一項第三号から第四号の二までに定める期間をいう。以下この条において同じ。)
- 二個人事業者が相続により法第十九条第一項第三号又は第三号の二の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があつた日の属する期間
- 三法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する期間
- 四法人が吸収分割により法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する期間
- 2.法第十九条第五項に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は当該各号に定める日とする。
- 一法第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書を提出した事業者が同項第三号の二又は第四号の二の規定の適用を受けようとする場合同項第三号又は第四号の規定による届出の効力が生じた日から二年を経過する日の属する月の初日
- 二法第十九条第一項第三号の二又は第四号の二の規定による届出書を提出した事業者が同項第三号又は第四号の規定の適用を受けようとする場合同項第三号の二又は第四号の二の規定による届出の効力が生じた日から二年を経過する日の属する月の前々月の初日
この条文の基本情報
事業を開始した日の属する期間等の範囲等とは何ですか?
定義事業を開始した日の属する期間等の範囲等とは、消費税法施行令第41条に定められた規定で、「法第十九条第二項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第41条(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第41条の条文原文は「法第十九条第二項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。」で始まります。
- 消費税法施行令第41条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第41条の前の条は消費税法施行令第40条です。
- 消費税法施行令第41条の次の条は消費税法施行令第42条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/41