受講中の講座ブックマーク無料で登録

消費税法施行令 第40条(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例)

  1. 法第十八条第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における資産の譲渡等、課税仕入れ(特定課税仕入れ(法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び特定課税仕入れを行つた時期については、次に定めるところによる。
  2. 一法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権(以下この号において「売掛金等」という。)の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における売掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行つたものとみなす。
  3. 二法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る買掛金その他の債務(以下この号において「買掛金等」という。)の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における買掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が課税仕入れを行つたものとみなす。
  4. 三法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る買掛金その他の債務(以下この号において「買掛金等」という。)の額の合計額から同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における買掛金等の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が特定課税仕入れを行つたものとみなす。
  5. 2.前項の場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ又は前払金に係る特定課税仕入れを行つた時期の特例、同項各号の規定による控除をして控除しきれない金額が生じた場合における控除しきれない金額の処理の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文の基本情報

小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例とは何ですか?

定義小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例とは、消費税法施行令第40条に定められた規定で、「法第十八条第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における資産の譲渡等、課税仕入れ(特定課税仕入れ(法第五条第一項に規定する特定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法施行令第40条(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費税法施行令第40条の条文原文は「法第十八条第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における資産の譲渡等、課税仕入れ(特定課税仕入れ(法第五条第一項に規定する特定…」で始まります。
  3. 消費税法施行令第40条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法施行令第40条の前の条は消費税法施行令第39条です。
  7. 消費税法施行令第40条の次の条は消費税法施行令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
  • 本サイト収録消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›