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消費税法施行令 第39条(公共法人等の特定工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)

法人税法の規定の適用を受けない法人が特定工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該法人がその特定工事の請負に係る対価の額につき工事進行基準の方法(法第十七条第一項に規定する工事進行基準の方法をいう。以下この条において同じ。)又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当該法人が法人税法第六十三条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用を受けるもの又は同条第二項の規定の適用を受けるため工事進行基準の方法により経理することとしているものとみなして、法第十七条の規定を適用する。

この条文の基本情報

公共法人等の特定工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例とは何ですか?

定義公共法人等の特定工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例とは、消費税法施行令第39条に定められた規定で、「法人税法の規定の適用を受けない法人が特定工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該法人がその特定工事の請負に係る対価の額につき工事進行基準…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法施行令第39条(公共法人等の特定工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費税法施行令第39条の条文原文は「法人税法の規定の適用を受けない法人が特定工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該法人がその特定工事の請負に係る対価の額につき工事進行基準…」で始まります。
  3. 消費税法施行令第39条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法施行令第39条の前の条は消費税法施行令第38条です。
  7. 消費税法施行令第39条の次の条は消費税法施行令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
  • 本サイト収録消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/39

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