消費税法施行令 第13条(外国為替業務から除かれる業務)
- 法別表第二第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。
- 一法別表第二第五号ニに規定する譲渡性預金証書(第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書に限る。)
- 二外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条の七第一項第七号(外国為替業務)に規定する証券(前号に掲げる譲渡性預金証書を除く。)
この条文の基本情報
外国為替業務から除かれる業務とは何ですか?
定義外国為替業務から除かれる業務とは、消費税法施行令第13条に定められた規定で、「法別表第二第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第13条(外国為替業務から除かれる業務)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第13条の条文原文は「法別表第二第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係…」で始まります。
- 消費税法施行令第13条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第13条の前の条は消費税法施行令第12条です。
- 消費税法施行令第13条の次の条は消費税法施行令第14条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/13