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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年11月1日

消費税法施行令 第20条(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)

  1. 法第九条第四項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
  2. 一事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
  3. 二個人事業者が相続により法第九条第四項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があつた日の属する課税期間
  4. 三法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第九条第四項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間
  5. 四法人が吸収分割により法第九条第四項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間

この条文の基本情報

事業を開始した日の属する課税期間等の範囲とは何ですか?

定義事業を開始した日の属する課税期間等の範囲とは、消費税法施行令第20条に定められた規定で、「法第九条第四項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法施行令第20条(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費税法施行令第20条の条文原文は「法第九条第四項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。」で始まります。
  3. 消費税法施行令第20条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年11月1日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法施行令第20条の前の条は消費税法施行令第19条です。
  7. 消費税法施行令第20条の次の条は消費税法施行令第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
  • 本サイト収録消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年11月1日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/20

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