消費税法施行令 第19条(基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)
事業者が、基準期間において、法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次条から第二十五条の四までにおいて同じ。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この条、第二十二条、第二十三条及び第二十五条の四第一項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この条において「輸出取引等に係る対価の返還等」という。)をした場合には、法第九条第二項第一号イに掲げる金額の計算については、当該基準期間中に行つた当該輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含めて行うものとする。
この条文の基本情報
基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱いとは何ですか?
定義基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱いとは、消費税法施行令第19条に定められた規定で、「事業者が、基準期間において、法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第19条(基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第19条の条文原文は「事業者が、基準期間において、法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除…」で始まります。
- 消費税法施行令第19条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第19条の前の条は消費税法施行令第18条の6です。
- 消費税法施行令第19条の次の条は消費税法施行令第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/19