消費税法施行令 第18条の6(税関長の権限の委任)
- 法第八条第三項本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。ただし、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用する同法第四十条(滞納処分)並びに同法第四十三条第四項及び第五項(国税の徴収の所轄庁)の規定に基づく税関長の権限については、税関長が自ら行うことを妨げない。
- 一法第八条第三項本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する国税通則法第三十三条第三項(賦課決定の所轄庁等)の規定により読み替えて適用する同法第三十二条第一項から第四項まで(賦課決定)、同法第三十三条第四項、同法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十六条(納税の告知)、第三十八条第一項及び第二項(繰上請求)並びに第四十条並びに同法第四十三条第一項ただし書、第四項及び第五項の規定に基づく税関長の権限(以下この項においてこれらの権限を「税関長権限」という。)(次号の規定により同号に定める税関官署の長に委任されるものを除く。)当該税関長権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署
- 二税関長権限当該税関長権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従つて所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署
- 2.税関長は、必要があると認めるときは、前項各号の規定により当該各号に定める税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。
- 3.税関長は、第一項第二号に定める税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は前項の規定により税関官署の長に委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。
- 4.第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨を納税義務者に通知するものとする。
この条文の基本情報
税関長の権限の委任とは何ですか?
定義税関長の権限の委任とは、消費税法施行令第18条の6に定められた規定で、「法第八条第三項本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第18条の6(税関長の権限の委任)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第18条の6の条文原文は「法第八条第三項本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の…」で始まります。
- 消費税法施行令第18条の6は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第18条の6の前の条は消費税法施行令第18条の5です。
- 消費税法施行令第18条の6の次の条は消費税法施行令第19条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第18条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第18条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/18_6