消費税法施行令 第21条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合における法第十条第一項又は第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高は、当該被相続人の当該基準期間における課税売上高のうち当該相続人が相続した事業場に係る部分の金額とする。
この条文の基本情報
相続があつた場合の納税義務の免除の特例とは何ですか?
定義相続があつた場合の納税義務の免除の特例とは、消費税法施行令第21条に定められた規定で、「相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合における法第十条第一項又は第二項の規定の適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第21条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第21条の条文原文は「相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合における法第十条第一項又は第二項の規定の適…」で始まります。
- 消費税法施行令第21条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第21条の前の条は消費税法施行令第20条の6です。
- 消費税法施行令第21条の次の条は消費税法施行令第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/21