消費税法施行令 第20条の6(六月の期間の特例)
- 法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第二号に規定する前事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間を当該六月の期間とみなして、同項の規定を適用する。
- 一法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日がその月の末日でない場合(当該前事業年度終了の日(当該六月の期間の末日後に当該終了の日の変更があつた場合には、その変更前の終了の日とする。以下この項において同じ。)が月の末日である場合に限る。)当該六月の期間の末日の属する月の前月の末日
- 二法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日がその日の属する月の当該前事業年度の終了応当日(当該前事業年度終了の日に応当する当該前事業年度に属する各月の日をいう。以下この号において同じ。)でない場合(当該前事業年度終了の日が月の末日である場合を除く。)当該六月の期間の末日の直前の終了応当日
- 2.法第九条の二第四項第三号に規定する六月の期間(同号に規定する前々事業年度が六月以下である場合における当該六月の期間を除く。)の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第三号に規定する前々事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間を当該六月の期間とみなして、同項の規定を適用する。
- 一法第九条の二第四項第三号に規定する六月の期間の末日がその月の末日でない場合(当該前々事業年度終了の日(当該六月の期間の末日後に当該終了の日の変更があつた場合には、その変更前の終了の日とする。以下この項において同じ。)が月の末日である場合に限る。)当該六月の期間の末日の属する月の前月の末日
- 二法第九条の二第四項第三号に規定する六月の期間の末日がその日の属する月の当該前々事業年度の終了応当日(当該前々事業年度終了の日に応当する当該前々事業年度に属する各月の日をいう。以下この号において同じ。)でない場合(当該前々事業年度終了の日が月の末日である場合を除く。)当該六月の期間の末日の直前の終了応当日
この条文の基本情報
六月の期間の特例とは何ですか?
定義六月の期間の特例とは、消費税法施行令第20条の6に定められた規定で、「法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第二号に規定する前事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第20条の6(六月の期間の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第20条の6の条文原文は「法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第二号に規定する前事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間…」で始まります。
- 消費税法施行令第20条の6は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第20条の6の前の条は消費税法施行令第20条の5です。
- 消費税法施行令第20条の6の次の条は消費税法施行令第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第20条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第20条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/20_6