消費税法施行令 第20条の5(短期事業年度の範囲等)
- 法第九条の二第四項第二号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一その事業年度の前事業年度で七月以下であるもの
- 二その事業年度の前事業年度(七月以下であるものを除く。)で法第九条の二第四項第二号に規定する六月の期間の末日(当該六月の期間の末日が次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの
- 2.法第九条の二第四項第三号に規定する前々事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一その事業年度の前々事業年度で当該事業年度の基準期間に含まれるもの
- 二その事業年度の前々事業年度(六月以下であるものを除く。)で法第九条の二第四項第三号に規定する六月の期間の末日(当該六月の期間の末日が次条第二項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前々事業年度の翌事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの
- 三その事業年度の前々事業年度(六月以下であるものに限る。)でその翌事業年度が二月未満であるもの
この条文の基本情報
短期事業年度の範囲等とは何ですか?
定義短期事業年度の範囲等とは、消費税法施行令第20条の5に定められた規定で、「法第九条の二第四項第二号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第20条の5(短期事業年度の範囲等)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第20条の5の条文原文は「法第九条の二第四項第二号に規定する前事業年度から除かれる同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 消費税法施行令第20条の5は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第20条の5の前の条は消費税法施行令第20条の4です。
- 消費税法施行令第20条の5の次の条は消費税法施行令第20条の6です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第20条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第20条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/20_5