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消費税法施行令 第18条の3(免税手続カウンターにおける手続等の特例)

  1. 一の承認免税手続事業者が免税販売手続を行う一の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場(当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する一般型輸出物品販売場のうち、免税手続カウンターを設置している一般型輸出物品販売場を含む。以下この項において「合算対象輸出物品販売場」という。)において、同一の日に同一の免税購入対象者に対して譲渡する一般物品の対価の額と消耗品の対価の額(これらの対価の額のうち、法第八条第一項の規定の適用を受けた免税対象物品に係る対価の額を除く。)をそれぞれ合計している場合には、当該合算対象輸出物品販売場を一の販売場とみなして、第十八条第十四項の規定を適用する。この場合において、同条第三項第五号及び第六号中「書類」とあるのは、「書類(第十八条の三第一項の規定により一の販売場とみなされる同項に規定する合算対象輸出物品販売場における購入の事実を付記した書類に限る。)」とする。
  2. 2.承認免税手続事業者は、免税販売手続の代理を行う手続委託型輸出物品販売場の別に、当該免税販売手続に関し作成した記録を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。

この条文の基本情報

免税手続カウンターにおける手続等の特例とは何ですか?

定義免税手続カウンターにおける手続等の特例とは、消費税法施行令第18条の3に定められた規定で、「一の承認免税手続事業者が免税販売手続を行う一の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場(当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法施行令第18条の3(免税手続カウンターにおける手続等の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費税法施行令第18条の3の条文原文は「一の承認免税手続事業者が免税販売手続を行う一の特定商業施設内に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場(当該承認免税手続事業者が当該特定商業施設内において経営する…」で始まります。
  3. 消費税法施行令第18条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法施行令第18条の3の前の条は消費税法施行令第18条の2です。
  7. 消費税法施行令第18条の3の次の条は消費税法施行令第18条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第18条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
  • 本サイト収録消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/18_3

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