消費税法施行令 第26条(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)
- 法第十四条第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
- 2.法第十四条第二項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
- 3.停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第十四条第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
- 4.法第十四条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第一項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に係る同項に規定する資産等取引の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて行つたものとする。
この条文の基本情報
信託財産に係る資産の譲渡等の帰属とは何ですか?
定義信託財産に係る資産の譲渡等の帰属とは、消費税法施行令第26条に定められた規定で、「法第十四条第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第26条(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第26条の条文原文は「法第十四条第二項に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。」で始まります。
- 消費税法施行令第26条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第26条の前の条は消費税法施行令第25条の6です。
- 消費税法施行令第26条の次の条は消費税法施行令第27条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/26