消費税法施行令 第11条の2(飲食料品の譲渡を行う中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
- 飲食料品の譲渡(改正法附則第三十四条第一項第一号又は改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。)別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡をいう。以下この項において同じ。)を行う新法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者の元年適用日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。以下この項及び次条において同じ。)から令和五年九月三十日の属する課税期間までの各課税期間における次に掲げる事業については、消費税法施行令第五十七条第五項第二号に規定する第二種事業として、新法第三十七条第一項の規定を適用する。
- 一農業(飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
- 二林業(飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
- 三漁業(飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)
- 2.元年適用日から令和五年九月三十日までの間における前項の規定の適用については、同項中「又は改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。)別表第一第一号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、「行う新法」とあるのは「行う改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。)」とする。
この条文の基本情報
飲食料品の譲渡を行う中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置とは何ですか?
定義飲食料品の譲渡を行う中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置とは、消費税法施行令第11条の2に定められた規定で、「飲食料品の譲渡(改正法附則第三十四条第一項第一号又は改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第11条の2(飲食料品の譲渡を行う中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第11条の2の条文原文は「飲食料品の譲渡(改正法附則第三十四条第一項第一号又は改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。」で始まります。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/11_2
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