消費税法施行令 第21条の3(適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置)
二十八年改正法附則第五十一条の三第一項に規定する個人事業者である適格請求書発行事業者の同項の規定の適用を受ける課税期間における消費税法施行令第二十五条の五第一項第二号及び第七十五条第八項の規定の適用については、同号中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の三第一項」と、同項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の三第一項」とする。
この条文の基本情報
適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置とは何ですか?
定義適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置とは、消費税法施行令第21条の3に定められた規定で、「二十八年改正法附則第五十一条の三第一項に規定する個人事業者である適格請求書発行事業者の同項の規定の適用を受ける課税期間における消費税法施行令第二十五条の五第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第21条の3(適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第21条の3の条文原文は「二十八年改正法附則第五十一条の三第一項に規定する個人事業者である適格請求書発行事業者の同項の規定の適用を受ける課税期間における消費税法施行令第二十五条の五第一項…」で始まります。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/21_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。