消費税法施行令 第52条(仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算の特例)
- 仕入れに係る対価の返還等(法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいう。次項及び次条第一項において同じ。)につき適格返還請求書(法第五十七条の四第三項に規定する適格返還請求書をいう。以下同じ。)の交付を受け、又は適格返還請求書に記載すべき事項に係る同条第五項に規定する電磁的記録の提供を受けた事業者は、法第三十二条第一項の規定にかかわらず、当該適格返還請求書に記載され、又は当該電磁的記録に記録された法第五十七条の四第三項第五号に掲げる消費税額等(当該適格返還請求書に当該消費税額等の記載がない、又は当該電磁的記録に当該消費税額等の記録がないときは、当該消費税額等として第七十条の十に規定する方法に準じて算出した金額)に百分の七十八を乗じて算出した金額を法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額として、同条の規定を適用することができる。
- 2.事業者が、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合において、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額が他の者から受けた課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、法第三十二条第一項第一号の規定を適用する。
この条文の基本情報
仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算の特例とは何ですか?
定義仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算の特例とは、消費税法施行令第52条に定められた規定で、「仕入れに係る対価の返還等(法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第52条(仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第52条の条文原文は「仕入れに係る対価の返還等(法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいう。」で始まります。
- 消費税法施行令第52条は第三章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第52条の前の条は消費税法施行令第51条です。
- 消費税法施行令第52条の次の条は消費税法施行令第52条の2です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/52