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消費税法施行令 第57条の3(災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)

  1. 法第三十七条の二第六項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる要件の全てに該当する課税期間のうちいずれか一の課税期間とする。
  2. 一法第三十七条の二第六項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日から当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日までの間に開始した課税期間であること。
  3. 二前号の災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(法第三十七条の二第六項の承認を受けた課税期間に限る。)の翌課税期間以後の課税期間でないこと。
  4. 三法第三十七条第六項に規定する翌課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始した課税期間であること。
  5. 2.法第三十七条の二第一項又は第六項の承認を受けた事業者が、その承認前に法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの(当該承認を受けた法第三十七条の二第一項に規定する選択被災課税期間又は同条第六項に規定する不適用被災課税期間に係るものに限る。)を提出している場合には、当該申告書に係る法第四十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「消費税額の合計額」とあるのは、「消費税額(第三十七条の二第一項又は第六項の承認がなかつたものとして計算した場合の消費税額をいう。)の合計額」とする。

この条文の基本情報

災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例とは何ですか?

定義災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例とは、消費税法施行令第57条の3に定められた規定で、「法第三十七条の二第六項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる要件の全てに該当する課税期間のうちいずれか一の課税期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法施行令第57条の3(災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費税法施行令第57条の3の条文原文は「法第三十七条の二第六項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる要件の全てに該当する課税期間のうちいずれか一の課税期間とする。」で始まります。
  3. 消費税法施行令第57条の3は第三章に置かれています。
  4. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法施行令第57条の3の前の条は消費税法施行令第57条の2です。
  7. 消費税法施行令第57条の3の次の条は消費税法施行令第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第57条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
  • 本サイト収録消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第57条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/57_3

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