消費税法施行令 第62条(課税標準額に対する消費税額の算出方法の特例)
- 法第四十五条第五項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項、第六十五条第一号及び第六十八条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とし、法第四十五条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額の合計額に百分の七十八を乗じて算出した金額とする。
- 一適格請求書を交付した課税資産の譲渡等当該適格請求書に記載した法第五十七条の四第一項第五号に掲げる消費税額等
- 二適格簡易請求書を交付した課税資産の譲渡等当該適格簡易請求書に記載した法第五十七条の四第二項第五号に掲げる消費税額等
- 三適格請求書又は適格簡易請求書に記載すべき事項に係る法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録を提供した課税資産の譲渡等当該電磁的記録に記録した同条第一項第五号又は第二項第五号に掲げる消費税額等
- 2.法第四十五条第五項ただし書に規定する政令で定める規定は、法第二十八条第一項ただし書の規定とする。
この条文の基本情報
課税標準額に対する消費税額の算出方法の特例とは何ですか?
定義課税標準額に対する消費税額の算出方法の特例とは、消費税法施行令第62条に定められた規定で、「法第四十五条第五項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第62条(課税標準額に対する消費税額の算出方法の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第62条の条文原文は「法第四十五条第五項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。」で始まります。
- 消費税法施行令第62条は第四章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第62条の前の条は消費税法施行令第61条です。
- 消費税法施行令第62条の次の条は消費税法施行令第63条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/62