消費税法施行令 第68条(還付すべき中間納付額の充当の順序)
- 法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
- 一当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該消費税に充当する。
- 二前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、同号に規定する中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。この場合において、国税通則法第二条第八号(定義)に規定する法定納期限(以下この条から第七十条までにおいて「法定納期限」という。)を異にする未納の中間納付額があるときは、その未納の中間納付額のうち当該法定納期限がその還付の日に最も近いものから順次当該還付すべき金額に達するまで遡つて求めたものに充当する。
- 三前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
- 2.その課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に係る法第五十二条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。)と法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める還付金からまず充当するものとする。
- 一第六十五条第一号に規定する消費税に充当する場合法第五十二条第一項の規定による還付金
- 二中間納付額に充当する場合法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金
この条文の基本情報
還付すべき中間納付額の充当の順序とは何ですか?
定義還付すべき中間納付額の充当の順序とは、消費税法施行令第68条に定められた規定で、「法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第68条(還付すべき中間納付額の充当の順序)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第68条の条文原文は「法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。」で始まります。
- 消費税法施行令第68条は第四章に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第68条の前の条は消費税法施行令第67条の2です。
- 消費税法施行令第68条の次の条は消費税法施行令第69条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/68