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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

消費税法施行令 第75条(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)

  1. 法第六十条第四項に規定する政令で定める収入は、次に掲げる収入とする。
  2. 一借入金及び債券の発行に係る収入で、法令においてその返済又は償還のため補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けることが規定されているもの以外のもの(第六号及び次項において「借入金等」という。)
  3. 二出資金
  4. 三預金、貯金及び預り金
  5. 四貸付回収金
  6. 五返還金及び還付金
  7. 六次に掲げる収入(前各号に掲げるものを除く。)
  8. 一法令又は交付要綱等(国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人(イ及び第八項において「国等」という。)から資産の譲渡等の対価以外の収入を受ける際に国等が作成した当該収入の使途を定めた文書をいう。第四項第一号イ及び第八項において同じ。)において、次に掲げる支出以外の支出(ロ及びハにおいて「特定支出」という。)のためにのみ使用することとされている収入
  9. 二国又は地方公共団体が合理的な方法により資産の譲渡等の対価以外の収入の使途を明らかにした文書において、特定支出のためにのみ使用することとされている収入
  10. 三公益社団法人又は公益財団法人が作成した寄附金の募集に係る文書において、特定支出のためにのみ使用することとされている当該寄附金の収入(当該寄附金が次に掲げる要件の全てを満たすことについて当該寄附金の募集に係る文書において明らかにされていることにつき、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第三条(行政庁)に規定する行政庁の確認を受けているものに限る。)
  11. 2.借入金等に係る債務の全部又は一部の免除があつた場合における法第六十条第四項の規定の適用については、当該免除に係る債務の額に相当する額は、当該債務の免除があつた日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価以外の収入とする。
  12. 3.法第六十条第四項に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。次項及び第六項において同じ。)の合計額に当該課税期間における法第六十条第四項に規定する特定収入(以下この条において「特定収入」という。)の合計額を加算した金額のうちに当該特定収入の合計額の占める割合が百分の五を超える場合とする。
  13. 4.法第六十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  14. 一当該課税期間における仕入れに係る消費税額(法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。以下この条において同じ。)の計算につき法第三十条第二項の規定の適用がない場合イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額(ロに規定する課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額を控除して控除しきれない金額があるときは、イに掲げる金額から、当該控除しきれない金額にロに規定する調整割合を乗じて計算した金額を控除した金額)
  15. 一当該課税期間における特定収入のうち法令等(法令、交付要綱等又は第一項第六号ロに規定する文書をいう。以下この項において同じ。)において課税仕入れに係る支払対価の額、特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分(以下この条において「課税仕入れ等に係る特定収入」という。)の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額
  16. 二当該課税期間における課税仕入れ等の税額(当該課税期間において法第三十条から第三十六条までの規定により計算した場合における法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この条において同じ。)の合計額からイに掲げる金額を控除した残額に、当該課税期間における調整割合(当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該課税期間における課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額を加算した金額のうちに当該課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額の占める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて計算した金額
  17. 二当該課税期間における仕入れに係る消費税額を法第三十条第二項第一号に定める方法により計算する場合イからハまでに掲げる金額の合計額(当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額を控除して控除しきれない金額があるときは、イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額から、当該控除しきれない金額にハに規定する調整割合を乗じて計算した金額を控除した金額)
  18. 一当該課税期間における特定収入のうち法令等において課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る支払対価の額、課税資産の譲渡等にのみ要する特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額
  19. 二当該課税期間における特定収入のうち法令等において課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等(法第三十条第二項第一号に規定するその他の資産の譲渡等をいう。以下この号及び第八項第二号ロにおいて同じ。)に共通して要する課税仕入れに係る支払対価の額、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する特定課税仕入れに係る支払対価等の額又は課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている部分の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額に、同条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第三項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額)
  20. 三当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額を控除した残額に、当該課税期間における調整割合を乗じて計算した金額
  21. 三当該課税期間における仕入れに係る消費税額を法第三十条第二項第二号に定める方法により計算する場合イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額(当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額を控除して控除しきれない金額があるときは、イに掲げる金額から当該控除しきれない金額にロに規定する調整割合を乗じて計算した金額を控除した金額)
  22. 一当該課税期間における課税仕入れ等に係る特定収入の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は軽減対象課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額に、法第三十条第二項第二号に規定する課税売上割合を乗じて計算した金額
  23. 二当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額からイに掲げる金額を控除した残額に当該課税期間における調整割合を乗じて計算した金額
  24. 5.当該課税期間における調整割合と当該課税期間における通算調整割合との差が百分の二十以上である場合(第一号イに掲げる金額と同号ロに掲げる金額とが等しい場合及び同号イに規定する各課税期間においてこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該課税期間の法第六十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  25. 一イに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合前項の規定に基づいて計算した場合における法第六十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「特定収入に係る課税仕入れ等の税額」という。)から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(第七項において「調整差額」という。)を控除した残額
  26. 一当該課税期間につき前項の規定に基づいて計算した場合における特定収入に係る課税仕入れ等の税額に当該課税期間の初日の二年前の日の前日の属する課税期間から当該課税期間の直前の課税期間までの各課税期間における特定収入に係る課税仕入れ等の税額の合計額を加算した金額
  27. 二当該課税期間の初日の二年前の日の前日の属する課税期間から当該課税期間までの各課税期間(以下この号及び次項において「通算課税期間」という。)につき、当該通算課税期間の調整割合に代えて当該課税期間における通算調整割合を用いて前項の規定に基づいて計算した場合における当該通算課税期間における特定収入に係る課税仕入れ等の税額の合計額
  28. 二前号イに掲げる金額が同号ロに掲げる金額に満たない場合前項の規定に基づいて計算した場合における当該課税期間における特定収入に係る課税仕入れ等の税額に、同号ロに掲げる金額から同号イに掲げる金額を控除した残額を加算した金額
  29. 6.前項に規定する通算調整割合とは、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。
  30. 一当該課税期間の通算課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該通算課税期間における課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額を加算した金額
  31. 二当該課税期間の通算課税期間における課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額
  32. 7.第五項の規定の適用がある場合において、同項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、同号に規定する当該課税期間における特定収入に係る課税仕入れ等の税額から調整差額を控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に加算する。この場合において、当該加算した後の金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
  33. 8.事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、取戻し対象特定収入につき、法第六十条第四項の規定の適用を受けた場合において、法令若しくは交付要綱等により国等に使途を報告すべきこととされている文書又は第一項第六号ロに規定する文書により適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る支払対価の額(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間及び法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間における適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る支払対価の額を除くものとし、適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れであることにより法第三十条第一項の規定の適用を受けないこととなるものに限る。以下この条において「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」という。)の合計額を明らかにしているときは、法第三十七条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に一から当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間の調整割合を控除して得た率を乗じて計算した金額をその明らかにした課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に加算することができる。この場合において、当該加算した後の金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
  34. 一当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間が第四項第一号に掲げる場合に該当する場合当該控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額
  35. 二当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間が第四項第二号に掲げる場合に該当する場合イに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額
  36. 一当該控除対象外仕入れに係る支払対価の額(課税資産の譲渡等にのみ要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額に限る。)の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額
  37. 二当該控除対象外仕入れに係る支払対価の額(課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する控除対象外仕入れに係る支払対価の額に限る。)の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額に当該課税期間の法第三十条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第三項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額)
  38. 三当該取戻し対象特定収入のあつた課税期間が第四項第三号に掲げる場合に該当する場合当該控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額に百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控除対象外仕入れに係る支払対価の額については、百八分の六・二四)を乗じて計算した金額に当該課税期間の法第三十条第二項第二号に規定する課税売上割合を乗じて計算した金額
  39. 9.前項に規定する取戻し対象特定収入とは、課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうちに課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額の占める割合が百分の五を超える場合のその特定収入をいう。

この条文の基本情報

国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例とは何ですか?

定義国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例とは、消費税法施行令第75条に定められた規定で、「法第六十条第四項に規定する政令で定める収入は、次に掲げる収入とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法施行令第75条(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費税法施行令第75条の条文原文は「法第六十条第四項に規定する政令で定める収入は、次に掲げる収入とする。」で始まります。
  3. 消費税法施行令第75条は第五章に置かれています。
  4. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法施行令第75条の前の条は消費税法施行令第74条です。
  7. 消費税法施行令第75条の次の条は消費税法施行令第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
  • 本サイト収録消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/75

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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