核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第10条(合併及び分割の認可の申請)
- 法第五十一条の十二第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二第二種廃棄物埋設の事業に係る事業所の名称及び所在地
- 三合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により第二種廃棄物埋設の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 四合併又は分割の方法及び条件
- 五合併又は分割の理由
- 六合併又は分割の時期
- 七廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
- 二合併後存続する法人又は吸収分割により第二種廃棄物埋設の事業を承継する法人が現に第二種廃棄物埋設事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
- 三前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
- 四合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により第二種廃棄物埋設の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴
- 五前号に規定する法人が法第五十一条の四第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 六合併後又は分割後における資金計画及び事業の収支見積り
- 七廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
- 八その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
- 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
合併及び分割の認可の申請とは何ですか?
定義合併及び分割の認可の申請とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第10条に定められた規定で、「法第五十一条の十二第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第10条(合併及び分割の認可の申請)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第10条の条文原文は「法第五十一条の十二第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、…」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の公布日は昭和63年1月13日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第10条の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第9条です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第10条の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第11条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002001 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002001/10
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。