核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第9条(第二種廃棄物埋設確認証)
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第四条第一項又は第七条第一項の規定による申請に係る廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第六条又は前条の技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、第二種廃棄物埋設確認証を交付する。
この条文の基本情報
第二種廃棄物埋設確認証とは何ですか?
定義第二種廃棄物埋設確認証とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第9条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第四条第一項又は第七条第一項の規定による申請に係る廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第六条又は前条の技術上の基準に適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第9条(第二種廃棄物埋設確認証)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第9条の条文原文は「原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第四条第一項又は第七条第一項の規定による申請に係る廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第六条又は前条の技術上の基準に適…」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の公布日は昭和63年1月13日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第9条の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第8条です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第9条の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第10条です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002001 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002001/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。