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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22条の17(事故故障等の報告)

  1. 法第六十二条の三の規定により、第二種廃棄物埋設事業者(旧廃棄事業者等を含む。次条及び第二十七条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
  2. 一核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
  3. 二廃棄物埋設施設の故障があつた場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき。
  4. 三廃棄物埋設施設の故障により、限定された区域からの核燃料物質等の漏出を防止する機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能若しくは廃棄物埋設施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあるとき。
  5. 四廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
  6. 五気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十九条第四号の濃度限度を超えたとき。
  7. 六周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第十九条第六号の濃度限度を超えたとき。
  8. 七核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
  9. 八廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
  10. 九廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
  11. 十放射線業務従事者について第十五条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
  12. 十一前各号のほか、廃棄物埋設施設に関し、人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

この条文の基本情報

事故故障等の報告とは何ですか?

定義事故故障等の報告とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の17に定められた規定で、「法第六十二条の三の規定により、第二種廃棄物埋設事業者(旧廃棄事業者等を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の17(事故故障等の報告)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の17の条文原文は「法第六十二条の三の規定により、第二種廃棄物埋設事業者(旧廃棄事業者等を含む。」で始まります。
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の公布日は昭和63年1月13日です。
  4. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の17の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の16の3です。
  6. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の17の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第22条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002001
  • 本サイト収録核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第22条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002001/22_17

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