核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第23条(危険時の措置)
- 法第六十四条第一項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
- 一廃棄物埋設施設に火災が起こり、又は廃棄物埋設施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
- 二核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
- 三放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、廃棄物埋設施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
- 四核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
- 五放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
- 六その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
この条文の基本情報
危険時の措置とは何ですか?
定義危険時の措置とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第23条に定められた規定で、「法第六十四条第一項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第23条(危険時の措置)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第23条の条文原文は「法第六十四条第一項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の公布日は昭和63年1月13日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第23条の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の17です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第23条の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第24〜26条です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002001 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002001/23
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。