科学技術・学術政策研究所組織規則 第10条(調査研究グループの所掌事務)
- 調査研究グループは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター及び研究グループの所掌に属するものを除く。)。
- 二学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室及び科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌に属するものを除く。)。
- 三資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
調査研究グループの所掌事務とは何ですか?
定義調査研究グループの所掌事務とは、科学技術・学術政策研究所組織規則第10条に定められた規定で、「調査研究グループは、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第10条(調査研究グループの所掌事務)は、日本の科学技術・学術政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第10条の条文原文は「調査研究グループは、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則の公布日は昭和63年7月1日です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第10条の前の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第9条です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第10条の次の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第11条です。
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- 正式書式
科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002039 - 本サイト収録
科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002039/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。