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科学技術・学術政策研究所組織規則 第9条(研究グループの所掌事務)

研究グループは、専門的科学的知識、創意をもつて科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室及び科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

この条文の基本情報

研究グループの所掌事務とは何ですか?

定義研究グループの所掌事務とは、科学技術・学術政策研究所組織規則第9条に定められた規定で、「研究グループは、専門的科学的知識、創意をもつて科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室及び科学技術予測・政…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・学術政策研究所組織規則第9条(研究グループの所掌事務)は、日本の科学技術・学術政策研究所組織規則に含まれる条文です。
  2. 科学技術・学術政策研究所組織規則第9条の条文原文は「研究グループは、専門的科学的知識、創意をもつて科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(データ解析政策研究室及び科学技術予測・政…」で始まります。
  3. 科学技術・学術政策研究所組織規則の公布日は昭和63年7月1日です。
  4. 科学技術・学術政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 科学技術・学術政策研究所組織規則第9条の前の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第8条です。
  6. 科学技術・学術政策研究所組織規則第9条の次の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002039
  • 本サイト収録科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002039/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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