科学技術・学術政策研究所組織規則 第8条(科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌事務)
- 科学技術予測・政策基盤調査研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一科学技術の将来の予測その他の科学技術に関する研究の動向の調査及び研究を行うこと(研究グループの所掌に属するものを除く。)。
- 二科学技術が経済社会及び国民生活に及ぼす影響の予測その他の科学技術の影響の調査及び研究を行うこと(研究グループの所掌に属するものを除く。)。
- 三科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち基盤的なものに関すること(データ解析政策研究室の所掌に属するものを除く。)。
- 四学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち基盤的なものに関すること(データ解析政策研究室の所掌に属するものを除く。)。
- 五資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち基盤的なものに関すること。
- 六科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の調査、収集、整理、分析及び保管に関すること。
- 七学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の調査、収集、整理、分析及び保管に関すること。
- 八資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の調査、収集、整理、分析及び保管に関すること。
この条文の基本情報
科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌事務とは何ですか?
定義科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌事務とは、科学技術・学術政策研究所組織規則第8条に定められた規定で、「科学技術予測・政策基盤調査研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第8条(科学技術予測・政策基盤調査研究センターの所掌事務)は、日本の科学技術・学術政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第8条の条文原文は「科学技術予測・政策基盤調査研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則の公布日は昭和63年7月1日です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第8条の前の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第7条です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第8条の次の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第9条です。
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- 正式書式
科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002039 - 本サイト収録
科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002039/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。