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科学技術・学術政策研究所組織規則 第7条(データ解析政策研究室の所掌事務)

  1. データ解析政策研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち科学技術に関するデータの解析に係るものに関すること。
  3. 二学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究のうち学術の振興に関するデータの解析に係るものに関すること。

この条文の基本情報

データ解析政策研究室の所掌事務とは何ですか?

定義データ解析政策研究室の所掌事務とは、科学技術・学術政策研究所組織規則第7条に定められた規定で、「データ解析政策研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・学術政策研究所組織規則第7条(データ解析政策研究室の所掌事務)は、日本の科学技術・学術政策研究所組織規則に含まれる条文です。
  2. 科学技術・学術政策研究所組織規則第7条の条文原文は「データ解析政策研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 科学技術・学術政策研究所組織規則の公布日は昭和63年7月1日です。
  4. 科学技術・学術政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 科学技術・学術政策研究所組織規則第7条の前の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第6条です。
  6. 科学技術・学術政策研究所組織規則第7条の次の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002039
  • 本サイト収録科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002039/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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