科学技術・学術政策研究所組織規則 第6条(企画課の所掌事務)
- 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一調査及び研究の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二調査及び研究に必要な事務の委託並びに調査及び研究の受託に関すること。
- 三科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の刊行に関すること。
- 四学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の刊行に関すること。
- 五資源の総合的利用に関する基礎的な事項の調査及び研究に関する統計その他の資料及び文献の刊行に関すること。
- 六広報に関すること。
この条文の基本情報
企画課の所掌事務とは何ですか?
定義企画課の所掌事務とは、科学技術・学術政策研究所組織規則第6条に定められた規定で、「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第6条(企画課の所掌事務)は、日本の科学技術・学術政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第6条の条文原文は「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則の公布日は昭和63年7月1日です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第6条の前の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第5条です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第6条の次の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第7条です。
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- 正式書式
科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002039 - 本サイト収録
科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002039/6
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