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科学技術・学術政策研究所組織規則 第5条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二人事に関すること。
  4. 三所長の官印及び所印の保管に関すること。
  5. 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 五職員の福利厚生に関すること。
  7. 六予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  8. 七行政財産及び物品の管理に関すること。
  9. 八営繕に関すること。
  10. 九科学技術・学術政策研究所の所掌事務を行うための情報処理システムの開発及び改善に関すること。
  11. 十文部科学省の所掌事務に係る科学技術及び学術に関し必要な図書の保存及び利用に関すること。
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、科学技術・学術政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、科学技術・学術政策研究所組織規則第5条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 科学技術・学術政策研究所組織規則第5条(総務課の所掌事務)は、日本の科学技術・学術政策研究所組織規則に含まれる条文です。
  2. 科学技術・学術政策研究所組織規則第5条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 科学技術・学術政策研究所組織規則の公布日は昭和63年7月1日です。
  4. 科学技術・学術政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 科学技術・学術政策研究所組織規則第5条の前の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第4条です。
  6. 科学技術・学術政策研究所組織規則第5条の次の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002039
  • 本サイト収録科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002039/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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