科学技術・学術政策研究所組織規則 第4条(科学技術・学術政策研究所に置く課等)
科学技術・学術政策研究所に、総務課、企画課、データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター並びに文部科学大臣の承認を受けて所長が定める研究グループ二及び調査研究グループ二を置く。
この条文の基本情報
科学技術・学術政策研究所に置く課等とは何ですか?
定義科学技術・学術政策研究所に置く課等とは、科学技術・学術政策研究所組織規則第4条に定められた規定で、「科学技術・学術政策研究所に、総務課、企画課、データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター並びに文部科学大臣の承認を受けて所長が定める研究グループ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第4条(科学技術・学術政策研究所に置く課等)は、日本の科学技術・学術政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第4条の条文原文は「科学技術・学術政策研究所に、総務課、企画課、データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター並びに文部科学大臣の承認を受けて所長が定める研究グループ…」で始まります。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則の公布日は昭和63年7月1日です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第4条の前の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第3条です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第4条の次の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第5条です。
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- 正式書式
科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002039 - 本サイト収録
科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002039/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。