科学技術・学術政策研究所組織規則 第12条(客員研究官)
- 科学技術・学術政策研究所に、客員研究官を置く。
- 2.客員研究官は、命を受けて、データ解析政策研究室、科学技術予測・政策基盤調査研究センター、研究グループ又は調査研究グループの事務に参画する。
- 3.客員研究官は、非常勤とする。
この条文の基本情報
客員研究官とは何ですか?
定義客員研究官とは、科学技術・学術政策研究所組織規則第12条に定められた規定で、「科学技術・学術政策研究所に、客員研究官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第12条(客員研究官)は、日本の科学技術・学術政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第12条の条文原文は「科学技術・学術政策研究所に、客員研究官を置く。」で始まります。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則の公布日は昭和63年7月1日です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第12条の前の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第11条です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第12条の次の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第13条です。
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- 正式書式
科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002039 - 本サイト収録
科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002039/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。