科学技術・学術政策研究所組織規則 第13条(顧問)
- 科学技術・学術政策研究所に、顧問を置くことができる。
- 2.顧問は、科学技術・学術政策研究所の所掌事務に関する重要事項に参画する。
- 3.顧問は、非常勤とする。
この条文の基本情報
顧問とは何ですか?
定義顧問とは、科学技術・学術政策研究所組織規則第13条に定められた規定で、「科学技術・学術政策研究所に、顧問を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第13条(顧問)は、日本の科学技術・学術政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第13条の条文原文は「科学技術・学術政策研究所に、顧問を置くことができる。」で始まります。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則の公布日は昭和63年7月1日です。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 科学技術・学術政策研究所組織規則第13条の前の条は科学技術・学術政策研究所組織規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002039 - 本サイト収録
科学技術・学術政策研究所組織規則(昭和六十三年総理府令第三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002039/13
科学技術・学術政策研究所組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。