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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第15条(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

法第五十一条の十第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。)は、廃止措置対象施設に第三十五条の五の二第九号の性能維持施設が存在する場合とする。

この条文の基本情報

廃止措置中において定期事業者検査を要する場合とは何ですか?

定義廃止措置中において定期事業者検査を要する場合とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第15条に定められた規定で、「法第五十一条の十第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第15条(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第15条の条文原文は「法第五十一条の十第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。」で始まります。
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
  4. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第15条の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第14条です。
  6. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第15条の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047
  • 本サイト収録核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/15

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