核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第16条(定期事業者検査の報告)
- 法第五十一条の十第三項の原子力規制委員会規則で定めるとき(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。)は、定期事業者検査(第十二条第三項の規定を適用して行うものを除く。)を開始しようとするときとする。
- 2.法第五十一条の十第三項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあつては遅滞なく、前項に規定するときにあつては検査開始予定日の一月前まで(第十三条第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)に、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二特定廃棄物管理施設を設置した事業所の名称及び所在地
- 三検査の対象及び方法並びに期日
- 四検査の実績又は予定の概要
- 3.第一項に規定するときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
- 一定期事業者検査の計画
- 二特定廃棄物管理施設及び第二十九条第一項の施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める同項第三号の施設管理目標
- 三第二十九条第一項第四号の施設管理実施計画に係る次に掲げる事項
- 四第十三条第二項に規定する判定する方法に関すること(一定の期間を含む。)。
- 五前回の定期事業者検査において提出した前三号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合にあつては、その変更の内容を説明する書類
- 六前回の定期事業者検査において提出した第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類
- 七前回の定期事業者検査において提出した第四号に掲げる事項を説明する書類の内容(一定の期間に係るものに限る。)に変更があつた場合にあつては、第十三条第三項各号に掲げる事項について記載した書類
- 4.前項第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。
- 5.第三項第四号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあつては、第十三条第三項各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。
- 6.第二項の報告書及び前二項の書類の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
定期事業者検査の報告とは何ですか?
定義定期事業者検査の報告とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第16条に定められた規定で、「法第五十一条の十第三項の原子力規制委員会規則で定めるとき(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第16条(定期事業者検査の報告)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第16条の条文原文は「法第五十一条の十第三項の原子力規制委員会規則で定めるとき(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第16条の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第15条です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第16条の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第16条の2〜22です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/16
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