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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第30条(設計想定事象に係る廃棄物管理施設の保全に関する措置)

  1. 法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、設計想定事象に関して、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところ(法第五十一条の二十五第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる廃棄物管理施設の保全に関する措置を講じなければならない。
  2. 一設計想定事象に係る廃棄物管理施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(廃棄物管理施設を設置した事業所における火災に係る次に掲げる事項を含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。
  3. 二設計想定事象の発生時における廃棄物管理施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施すること。
  4. 三設計想定事象の発生時における廃棄物管理施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、設計想定事象の発生時における廃棄物管理施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

この条文の基本情報

設計想定事象に係る廃棄物管理施設の保全に関する措置とは何ですか?

定義設計想定事象に係る廃棄物管理施設の保全に関する措置とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第30条に定められた規定で、「法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、設計想定事象に関して、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところ(法第五十一条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第30条(設計想定事象に係る廃棄物管理施設の保全に関する措置)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第30条の条文原文は「法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、設計想定事象に関して、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところ(法第五十一条…」で始まります。
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
  4. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第30条の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第29条の2です。
  6. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第30条の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047
  • 本サイト収録核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/30

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