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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第31条(廃棄物管理設備の操作)

  1. 法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、次の各号に掲げる廃棄物管理設備の操作に関する措置を講じなければならない。ただし、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
  2. 一廃棄物管理設備の操作に必要な知識を有する者に行わせること。
  3. 二廃棄物管理設備の通常の操作(廃棄物管理施設において計画的に行われる操作をいう。)を行うために必要な次の事項を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
  4. 三非常の場合に講ずべき処置を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
  5. 四試験操作を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。
  6. 五廃棄物管理設備の操作の訓練のために操作を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、操作員の監督の下にこれを守らせること。
  7. 六廃棄物管理は、廃棄物管理設備本体で行うこと。
  8. 七廃棄物管理施設の目に付きやすい場所に、管理上の注意事項を掲示すること。
  9. 八廃棄物管理施設の管理に従事する者以外の者が廃棄物管理施設に立ち入る場合は、その廃棄物管理施設の管理に従事する者の指示に従わせること。
  10. 九廃棄物は、その冷却について必要な措置を講ずること。

この条文の基本情報

廃棄物管理設備の操作とは何ですか?

定義廃棄物管理設備の操作とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第31条に定められた規定で、「法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、次の各号に掲げる廃棄物管理設備の操作に関する措置を講じなければならない。ただし、法第五十一条の二十五第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第31条(廃棄物管理設備の操作)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第31条の条文原文は「法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、次の各号に掲げる廃棄物管理設備の操作に関する措置を講じなければならない。ただし、法第五十一条の二十五第…」で始まります。
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
  4. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第31条の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第30条です。
  6. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第31条の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047
  • 本サイト収録核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/31

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