核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第35条の15(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)
- 法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
- 2.法第五十一条の二十六第二項の規定により認可を受けた者(廃棄物管理事業者に係る者に限る。)は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更とは何ですか?
定義旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の15に定められた規定で、「法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更(廃棄物管理の事業に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の15(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の15の条文原文は「法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更(廃棄物管理の事業に係るものに限る。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の15の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の14です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の15の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の15の2です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第35条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第35条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/35_15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。