核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第35条の15の2(旧廃棄事業者等に係る廃止措置対象施設の維持等)
- 法第五十一条の二十六第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。
- 2.前項の場合において、法第五十一条の九本文の規定は、性能維持施設に限り、適用されるものとする。
- 3.第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。
この条文の基本情報
旧廃棄事業者等に係る廃止措置対象施設の維持等とは何ですか?
定義旧廃棄事業者等に係る廃止措置対象施設の維持等とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の15の2に定められた規定で、「法第五十一条の二十六第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合(廃棄物管理の事業に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の15の2(旧廃棄事業者等に係る廃止措置対象施設の維持等)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の15の2の条文原文は「法第五十一条の二十六第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合(廃棄物管理の事業に係るものに限る。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の15の2の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の15です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の15の2の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の15の3です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第35条の15の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第35条の15の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/35_15_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。