核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第35条の5(廃止措置として行うべき事項)
法第五十一条の二十四の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置のうち廃棄物管理の事業に係るものは、廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第二十六条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
この条文の基本情報
廃止措置として行うべき事項とは何ですか?
定義廃止措置として行うべき事項とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の5に定められた規定で、「法第五十一条の二十四の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置のうち廃棄物管理の事業に係るものは、廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の5(廃止措置として行うべき事項)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の5の条文原文は「法第五十一条の二十四の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置のうち廃棄物管理の事業に係るものは、廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料…」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の5の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の4です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の5の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の5の2です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第35条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第35条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/35_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。