核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第35条の5の2(廃止措置実施方針に定める事項)
- 法第五十一条の二十四の三第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二事業所の名称及び所在地
- 三廃止措置の対象となることが見込まれる廃棄物管理施設及びその敷地
- 四前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
- 五廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。)
- 六廃止措置において廃棄する核燃料物質等の発生量の見込み及びその廃棄
- 七廃止措置に伴う放射線被ばくの管理
- 八廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等
- 九廃止措置期間中に性能を維持すべき特定廃棄物管理施設(第三十五条の六及び第三十五条の十五の二において「性能維持施設」という。)及びその性能並びにその性能を維持すべき期間
- 十廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法
- 十一廃止措置の実施体制
- 十二廃止措置に係る品質マネジメントシステム
- 十三廃止措置の工程
- 十四廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第三十五条の五の四の規定に基づく見直しを行つた日付、変更の内容及びその理由を含む。)
この条文の基本情報
廃止措置実施方針に定める事項とは何ですか?
定義廃止措置実施方針に定める事項とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の5の2に定められた規定で、「法第五十一条の二十四の三第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の5の2(廃止措置実施方針に定める事項)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の5の2の条文原文は「法第五十一条の二十四の三第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の5の2の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の5です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の5の2の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の5の3です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第35条の5の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第35条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/35_5_2
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。