核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第5条(変更の認可の申請)
- 法第五十一条の七第二項の規定により、認可を受けた特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二工事を行う事業所の名称及び所在地
- 三変更に係る前条第一項第三号に掲げる区分による特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法
- 四変更に係る前条第一項第四号に掲げる工事工程表
- 五変更に係る前条第一項第五号に掲げる設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
- 六変更の理由
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一変更に係る設計及び工事の計画が法第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類
- 二変更に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類
- 3.第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
変更の認可の申請とは何ですか?
定義変更の認可の申請とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第5条に定められた規定で、「法第五十一条の七第二項の規定により、認可を受けた特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第5条(変更の認可の申請)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第5条の条文原文は「法第五十一条の七第二項の規定により、認可を受けた特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載し…」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第5条の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第4条です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第5条の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。