核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第6条(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)
- 法第五十一条の七第五項の規定による届出をしようとする者(廃棄物管理事業者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二変更に係る特定廃棄物管理施設の概要
- 三法第五十一条の七第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
- 四変更の内容
- 五変更の理由
- 2.前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出とは何ですか?
定義設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条に定められた規定で、「法第五十一条の七第五項の規定による届出をしようとする者(廃棄物管理事業者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の条文原文は「法第五十一条の七第五項の規定による届出をしようとする者(廃棄物管理事業者に限る。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第5条です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の2です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。