核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第6条の2(使用前事業者検査の実施)
- 使用前事業者検査(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。以下同じ。)は、次に掲げる方法により行うものとする。
- 一構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法
- 二機能及び性能を確認するために十分な方法
- 三その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従つて行われたものであることを確認するために十分な方法
- 2.使用前事業者検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
この条文の基本情報
使用前事業者検査の実施とは何ですか?
定義使用前事業者検査の実施とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の2に定められた規定で、「使用前事業者検査(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の2(使用前事業者検査の実施)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の2の条文原文は「使用前事業者検査(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の2の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の2の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の3です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/6_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。