核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第6条の4(溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示)
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第十三条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であつて、同項第二号に規定する主要な溶接部を有するものを設置する廃棄物管理事業者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。
この条文の基本情報
溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示とは何ですか?
定義溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の4に定められた規定で、「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第十三条第一項に規定する容器等(以下この条において単に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の4(溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の4の条文原文は「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第十三条第一項に規定する容器等(以下この条において単に…」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の4の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の3です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の4の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第7条です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/6_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。