核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第7条(使用前確認の申請)
- 法第五十一条の八第三項の確認(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二特定廃棄物管理施設の設置又は変更の工事に係る事業所の名称及び所在地
- 三申請に係る特定廃棄物管理施設の概要
- 四法第五十一条の七第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
- 五使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所
- 六申請に係る特定廃棄物管理施設の使用の開始の予定時期
- 七特定廃棄物管理施設を核燃料物質等を用いた試験のために使用するとき又は特定廃棄物管理施設の一部が完成した場合であつてその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあつては、その使用の期間及び方法
- 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
- 一工事の工程
- 二前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
- 三第二十九条第一項の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器
- 四前項第七号の特別の理由があるときにあつては、その理由を記載した書類
- 3.第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
- 4.第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
使用前確認の申請とは何ですか?
定義使用前確認の申請とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第7条に定められた規定で、「法第五十一条の八第三項の確認(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第7条(使用前確認の申請)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第7条の条文原文は「法第五十一条の八第三項の確認(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第7条の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第6条の4です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第7条の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第8条です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。